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有限会社ライフアートはご自宅での生活を支援する会社です。

TEL. 0138-62-2226

〒040-0073 函館市宮前町3-6

訪問介護事業所 ケアキューピットHome Help Service

訪問介護事業所 ケアキューピット(以下、当社)では、函館市、北斗市、七飯町にお住まいの高齢者や身体に障害のある方を対象に、当社の介護員がご自宅まで訪問し、家事援助や身体介護サービスを提供しております。

事業内容

  訪問介護・予防介護 障害福祉サービス
 事業所名 訪問介護事業所
ケアキューピット
指定障害福祉サービス事業所
ケアキューピット
 事業者番号 0171401466 0111400115
 住所 〒040-0073 函館市宮前町3番6号 
 電話・FAX
e-mail
TEL:0138-62-2226
FAX:0138-62-2227
lifeart@msa.ncv.ne.jp
TEL:0138-62-2226
FAX:0138-62-2227
lifeart-shougai@ncv.jp
 提供サービス 訪問介護
介護予防訪問介護
高齢者生活管理指導員派遣
居宅介護
同行援護
移動支援 
サービス区域 函館市・北斗市・七飯町 
 加算内容 初回加算
特定事業所加算U
介護職員処遇改善加算T
介護職員等特定処遇改善加算T
初回加算
特定事業所加算U
福祉・介護職員処遇改善加算T
福祉・介護職員等特定処遇改善加算T
特別地域加算
管理者  山田 和宏 
     

生活援助・身体介護

  • 生活援助
生活援助とは、利用者様が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合、弊社の介護員が利用者様のご自宅に訪問し、日常生活を援助(そのために必要な一連の行為を含む)するためのサービスです。

  • 身体介護
身体介護とは、利用者様の身体に直接接触して行う介助サービス(そのために必要となる準備、後かたづけ等の一連の行為を含む)です。利用者様が日常生活上、社会生活上必要な身体に係る介護を、弊社介護員が身体機能の向上、意欲向上のために適切なサービスを提供します。

※生活援助や身体介護は、利用者様毎にサービス内容、提供時間、利用上限が決まっております。
 詳しくは、担当のケアマネジャー及び相談支援専門員にご相談ください。

  • 利用できる方
 ○担当ケアマネジャーや相談支援専門員が決まっており、介護計画(ケアプラン)のある方。
 ○市町村より障害福祉サービス受給者証が交付されており、家事援助、身体介護の支給がある方。
 ○弊社との契約がある方。

  • 利用できる範囲
◆生活援助◆
  利用できる範囲  対象外事項 
 調理 一般的な家庭料理
食事の配膳
食事後の後片付け
食器洗浄
利用者様以外の分の調理
手の込んだ調理
正月や節句等の特別な季節料理
 掃除 居室、寝室、台所、風呂場
洗面所、トイレ、廊下、玄関等
利用者様が日常で使用している部屋
利用者様以外が使用する場所
普段使わない場所、大掃除
大きな家具の移動、模様替え、 庭掃除
草取り、植木や草花の手入れ
自家用車の洗車、清掃
 洗濯 家庭用洗濯機で洗える日常的な物
普段着、寝巻、下着、
シーツ、タオル等
利用者様以外の洗濯
家庭用洗濯機で洗えない物
 寝具の整頓 布団の上げ下げ、布団干し
シーツ交換
利用者様以外の寝具に係る事
 買物 食品や生活必需品の買物代行 利用者様以外が使用する物
お歳暮等の贈答品
 その他 代筆、代読
利用者様が使用する薬取り
利用者様の手紙の投函
屋内外の大工仕事、ペットの世話
金銭及び財産管理、来客の応対
年賀状等の季節状や案内状書
公共機関や公文書等への代理人行為
※サービスの対象は利用者様本人のみに関してとなります。
 ご家族様等、利用者様本人以外の生活援助は行えません。
 医療行為に類似するサービスは法律で禁止されております。
 (ご家族が出来る事であっても、ヘルパーによるサービスとしては禁止されております)
 予定されている時間を超えてのサービスは提供できません。
 上記記載事項であっても、利用者様の介護計画にプランが無い場合は提供できないサービスもあります。

◆身体介護◆
 利用できる範囲  対象外事項
 排泄介助 トイレ等での排泄介助
おむつ交換等
摘便、浣腸、膀胱洗浄
人口肛門等の交換
排尿カテーテルの洗浄・消毒
 入浴介助 入浴、シャワー浴の介助
手浴、足浴、清拭
 
 外出介助 公共交通機関、車椅子、徒歩による
通院介助、買物同行、散歩
ヘルパーが運転する車を使った外出
 移動介助 体位変換、室内移動
車椅子等への移乗
 食事介助 食事摂取のための介助 チューブ、カテーテルの挿入
経管栄養注入 
 その他 洗面、歯磨き、整髪、爪切り
更衣介助、服薬確認
服薬の為の準備等
散髪、髭剃り
巻爪などの変形した爪の爪切り
床ずれ処置、軟膏等の塗布、座薬の挿入
医療行為に類似するサービス
入院中・入退院時の付き添い
服薬確認以外の薬に関する管理、
リハビリ、マッサージ、見守り
※時間の長短に関わらず、利用者様本人が不在の場合、サービス提供はできません。
 介護保険での対象外事項は、自費発生の対象になる場合があります。
 担当ケアマネジャーの介護計画(ケアプラン)がある場合、提供できるサービスもあります。

  • 利用料金

 ・介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サービスにかかった費用の1割〜2割です。

*介護保険サービス料金表

区分  サービス
提供時間
利用料 ※下記金額に特定事業所加算II、処遇改善加算Iを乗じて計算します。
 身体介護  昼間  20分以上
30分未満
30分以上
1時間未満 
1時間以上
1時間半未満 
1時間半以降
30分増す毎に 
 
331円(1割) 525円(1割)
765円(1割) +111円(1割) 
 生活援助  昼間  20分以上
45分未満
45分以上   
243円(1割) 299円(1割)    

・早朝(午前6時から午前8時まで)・夜間(午後6時から午後10時まで)は夜間、早朝料金で25%増しになります。
・通常(午前8時から午後6時まで)
・深夜(午後10時から午前6時まで)は深夜料金で50%増しの料金になります。
※上記以外の利用料として
初回加算200円+各加算
(新規に介護計画を作成し、初回サービス時や同月内のサービス時に、サービス担当者に同行、また はサービスの実施を行う場合。利用者様が過去2ヶ月間、当事業所から予防訪問介護及び訪問介護サービスを受けていない場合)
・2人の訪問介護員でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で通常料金の2倍の料金をいただきます。
・介護職員処遇改善加算T
・介護職員特定処遇改善加算T
・特定事業所加算U
 ○利用者様の費用負担
  居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
 (1ヶ月あたりの限度額:下記表のとおり)
  限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割〜3割の自己負担です。
  限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。 


*障害福祉サービス料金表

区分 利用料 利用料 ※下記金額に加算報酬を乗じて請求致します。 
 身体介護 30分未満  30分以上
1時間未満
 1時間以上
1時間半未満
1時間半以上
2時間未満 
 2時間以上
2時間半未満
 2時間30分以上
3時間未満
255円 402円  584 円 666円 750円  833円
 家事援助 30分未満   30分以上
1時間未満
45分以上
1時間未満 
 1時間以上
1時間15分未満
1時間15分以上
1時間30分未満 
 
105円  152円  196円   238円 274円  
 同行援護  30分未満   30分以上
1時間未満
 1時間以上
1時間半未満
 1時間半以上
2時間未満 
  2時間以上
 2時間半未満
 2時間半以上
3時間未満
190円  300円 433円  498円  563円 628円 
・身体介護 3時間以上 916円+30分増す毎に+83円を加算
・家事援助 1時間30分以上 309円+15分増す毎に+35円を加算
・同行援護 3時間以上 693円+30分増す毎に加算+65円を加算 

・早朝(午前6時から午前8時まで)・夜間(午後6時から午後10時まで)は夜間、早朝料金で25%増しになります。
・通常(午前8時から午後6時まで)
・深夜(午後10時から午前6時まで)は深夜料金で50%増しの料金になります。
※上記以外の利用料として
・初回加算200円+各加算
(新規に介護計画を作成し、初回サービス時や同月内のサービス時に、サービス担当者に同行、または サービスの実施を行う場合。利用者様が過去2ヶ月間、当事業所から予防訪問介護及び訪問介護サービスを受けていな い場合)
・2人の訪問介護員でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で通常料金の2倍の料金をいただきます。
 ○利用者様の費用負担
  居宅介護サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が利用者様毎に定められています。
 (1ヶ月あたりの限度額:下記表のとおり)

 区分 世帯の収入状況  1ヶ月あたりの
負担上限額 
 生活保護  生活保護受給世帯  0円
 低所得1  市町村民税非課税世帯
※注1
 0円
 一般1  市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)注2
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム
ケアホーム利用者を除きます注3
 9300円
 一般2  上記以外  37200円

注1 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
注2 収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
注3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」に   なります。

※料金で不明の点は弊社にお問い合わせください。 

ケアキューピット
指定訪問介護事業所運営規程

(事業の目的)
第1条      有限会社ライフアートが開設する指定訪問介護事業所

「ケアキューピット」(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び第1号訪問事業(国基準訪問型サービス)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適正な指定訪問介護及び第1号訪問事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条      事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、及び食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行い生活の質の向上を目指した在宅生活が維持できるよう支援する。

2.   事業の実施に当たっては、関係市町村及び地域との結びつきを重視し、地域の保健・医療・福祉サービス及び居宅介護支援事業所との綿密な連携を図りながら在宅生活を維持できるよう総合的なサービスの提供に努めるものとする。

3.  事業の実施に当たっては、利用者の人権の保護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
 

(事業所の名称)
第3条      事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1) 名 称  ケアキューピット
(2) 所在地  函館市宮前町3番6号

(職員の職種、定数及び職務内容)

第4条      この事業所には、次の職員を置く。但し必要に応じて職員を増員又は臨時の職員を置くことができる。臨時の職員は非常勤とする。
(1)   管理者 1名(常勤・兼務)
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、適切な訪問介護が行われるよう必要慮をする。
(2) サービス提供責任者3(常勤・兼務3名)
 介護福祉士及び1級課程修了者、または2級課程修了者で実務経験3年以上の者。サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえ、訪問介護計画または第1号訪問事業計画の作成等を行うこと。また、利用者の状況を定期的に把握し、訪問介護員に対し、援助目標や援助内容を明確に指示すること。サービス提供責任者は、訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理を実施し、研修や技術指導等を行うこと。また、居宅介護支援事業所との連携を図り、利用者の情報等を共有すること。   
(3) 訪問介護員等2.5名以上
 訪問介護員は、指定訪問介護及び第1号訪問事業の提供に当たる。
第5条  事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1)  営業日 月曜日から土曜日までとする。
       (12月31日PM〜1月1日AM休み)

(2)営業時間 午前8時45分から午後17時45分までとする。
(3)サービス提供時間 月〜土 8:00〜19:00

(訪問介護の内容及び利用料等)
第6条   指定訪問介護及び第1号訪問事業の内容は、次の通りとし、指定訪問介護及び第1号訪問事業を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護及び第1号訪問事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割又は3割の額とする。
(1)   身体介護:入浴介助・排泄介助・体位交換・清拭・その他身体にかかわる介護全般。
(2)   生活援助:調理・洗濯・掃除・買い物等家事にかかわる援助全般。

(3)   通院等乗降介助:通院等の為、訪問介護員が自ら運転する車両への乗降介助、乗車前後の移動介助、受診等の手続を行う一連のサービス。
2.    第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護及び第1号訪問事業に要した交通費は、その実費を徴収する。自動車を使用した場合は以下の金額を徴収する。
(1) 実施地域を越えて、片道概ね1km未満  0円
(2) 実施地域を越えて、片道概ね1km以上km当たり50円とし、訪問介護を提供する場所まで往復の距離数にこの金額を乗じた額とする。前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者または、その家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。


(緊急時における対応方法)

7条     
 訪問介護員等は、指定訪問介護及び第1号訪問事業を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)
第8条       通常の事業の実施地域は、函館市全域・北斗市全域・七飯町とする。

(記録の整備)
第9条       利用者に対する指定訪問介護及び第1号訪問事業の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
1 訪問介護計画及び第1号訪問事業計画

2 提供した具体的なサービスの内容等の記録
3 市町村への通知に係る記録
4 苦情の内容等の記録
5 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(その他の運営についての留意事項)
第10条  事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。

(1)   職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
(2)   職員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容にふくめる。
(3)   この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は事業所の管理者が立案し、有限会社ライフアート取締役社長の決裁に基づいて定めるものとする。

(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
1 虐待の防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施する。        2 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底を図る。
3 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備を実施する。
4 その他虐待防止のために必要な措置を講ずる。               5 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。

(身体拘束に関する事項)
第12条 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対し説明、同意を得た上で、次に掲げることに留意し、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束をなくすための取り組みを積極的に行います。
1 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限る。(緊急性)
2 身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限る。(非代替性)3 利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解く。(一時性)

附則
        この規程は、平成 17年 4月 5日から施行する。
        この規程は、平成 17年 6月 1日から施行する。
       
この規程は、平成 17年 6月30日から施行する。
        この規程は、平成 17年11月 1日から施行する。
        この規程は、平成 18年 4月 1日から施行する。
        この規程は、平成 18年 4月24日から施行する。
        この規程は、平成 18年 8月 1日から施行する。
        この規程は、平成 19年 6月16日から施行する。
        この規程は、平成 19年 9月 1日から施行する。 
       
この規程は、平成 19年12月 7日から施行する。

        この規程は、平成 20年 6月 1日から施行する。
        この規程は、平成 21年 8月27日から施行する。
        この規程は、平成 22年10月13日から施行する。
        この規程は、平成 23年 5月 1日から施行する。
        この規程は、平成 23年 9月26日から施行する。
        この規程は、平成 24年 1月27日から施行する。
        この規程は、平成 24年 3月15日から施行する。
        この規程は、平成 24年 8月 1日から施行する。
        この規程は、平成 25年 1月 1日から施行する。
        この規程は、平成 25年 7月 1日から施行する。
        この規程は、平成 25年10月 1日から施行する。
        この規程は、平成 26年 4月 1日から施行する。
        この規程は、平成 26年 8月 1日から施行する。
        この規程は、平成 27年 1月 1日から施行する。
        この規程は、平成 28年11月 1日から施行する。
        この規程は、平成 29年 3月 1日から施行する。
        この規程は、平成 29年 4月 1日から施行する。
        この規定は、平成 30年 4月 1日から施行する。
        この規程は、平成 30年 8月 1日から施行する。
        この規程は、令和  1年 5月 1日から施行する。
        この規程は、令和  1年10月 1日から施行する。
        この規程は、令和  2年 7月 1日から施行する。
        この規程は、令和  2年 9月 1日から施行する。
        この規程は、令和  3年 2月 1日から施行する。
        この規程は、令和  3年 7月 1日から施行する。
        この規程は、令和  4年 4月 1日から施行する。
        この規程は、令和  6年 4月 1日から施行する。


移動支援

移動支援は函館市が行う地域支援事業の一つです。屋外での移動が困難な障害を持っている方の外出支援を行い、地域における自立生活、社会参加を促進するサービスです。

  • 利用できる方
 ・函館市民であり、屋外での移動に著しい制限のある方。
  (視覚障害者・児、全身性障害者・児、知的障害者・児、精神障害者・児)
  ※重度訪問介護の支給を受けている方は利用できません。
 ・函館市の移動支援給付がある方。
 ・弊社と移動支援サービスの契約をしている方。
  • 利用できる範囲(函館市の場合)
  1 公的な機関へ用務での外出
   ・市役所等関係機関、警察、裁判所、税務署、児童相談所、選挙の投票等
  2 冠婚葬祭に関わっての外出
   ・結婚式、葬式、法事、墓参り(市内近郊のみ)
  3 福祉大会などの行事への参加
   ・福祉大会、ふれあい列車の送迎、身障者スポーツ大会、福祉センター祭、障害者の日等の記念行事
  4 公的機関や社協、社会福祉法人等が開催する集会・講座・サークルなどへの参加
   ・市主催(財団含)の公演や講座、福祉関係の教育機関の勉強会、
   ・福祉センターでのデイサービスやサークル活動
   ・市立函館保健所、生涯学習部、ぱすてる等で開催するサークル
  5 学校行事への参加
   ・授業参観、学校主催の講演会、懇談会、入学式、卒業式、文化祭、学習発表会
  6 奉仕活動
   ・ボランティア活動
  7 障害者団体等主催の行事・役員会などへの出席
   ・障害者団体が主催する総会や講演会、例会、役員会等、サークル活動や学習会
  8 日用品以外の買物
   ・大型店での買物、経路途中の買物
  9 理・美容院の利用(原則送迎時間数のみ)
  10 病院等の見舞い
  11 金融機関(郵便局含む)の利用
  12 文化。芸術活動(原則送迎時間数のみ)
   ・音楽、演劇、映画鑑賞、スポーツ観戦、図書館、美術館、手でみる美術展

※上記以外の事項については、利用者様からの相談に基づいて対象外事項に該当しなければ随時決定しております
  • 対象外事項
  1 通勤、営業活動等の経済活動。宗教活動に係る外出
  2 通学、通所のため通年かつ長期にわたる外出
  3 近隣の人との日常会話、お酒の席の外出
  4 水泳等のスポーツの外出でヘルパーが共に活動すること
  5 銭湯(スーパー銭湯、温泉含む)など入浴のための外出
  6 競馬、競輪、パチンコなどのギャンブル、賭け事に関する外出
  7 医療行為(病院への通院)に係る外出
  8 習い事(塾、趣味)で継続的なもの
  9 障害福祉サービスの制度や他の制度(介護保険等)で利用できるもの
  10 保護者などが対応できるもの(臨時的に対応できない時は除く)
  11 日用品の買物(デパート、大型スーパー等で日用品以外の買物を除く)
  12 他、社会通念上適当でない外出

※児童については、原則としてサークル活動以外の利用は認めない
※支給決定時の決定した内容以外について、利用する前に相談してもらった上で可否について決定しております
  • 利用料金

移動支援に係る費用ついては、函館市のホームページ『障害者総合支援法のサービス』をご覧ください。


高齢者生活管理指導員派遣

高齢者生活管理指導員派遣事業は函館市が行う地域支援事業の一つです。軽易な生活援助や日常生活に対する指導または支援を行うことによって、在宅での自立した生活の営み、要支援や要介護状態への進行を防止することを目的とした事業です。

  • 利用できる方 (函館市高齢者生活管理指導員派遣事業実施要綱より)

 ・函館市民であり、介護保険法による要介護認定において「非該当」と認定されている方。
 ・入院加療中の方。
 ・感染症等の疾患を有し、サービスを受けることが適当でない方。
 ・その他事業をを利用する者として市長が不適当と認めた方。
 ・弊社とサービスの契約をしている方。

  • 利用できる範囲(函館市の場合)

  1 日常生活に関する支援・指導
  2 家事に対する支援・指導
   (調理、衣類の洗濯および補修、生活必需品の買物、住居等の掃除及び室内の整理整頓)
  3 対人関係の構築のための支援・指導
  4 関係機関等との連絡調整   

  • 利用料金

 ・利用者様のご負担は1時間当たり200円です。
 (利用料については全利用時間数(月単位)に1時間当たりの額を乗じて得た額とし、1時間未満の端数がある場合  は、その端数が30分以上のときは1時間当たりの額の2分の1の額、30分未満のときは切り捨てるものとする。)


自費サービス(介護保険外サービス)

自費サービスは、介護保険を使用せずに生活援助や身体介護などの支援をするサービスです。利用料金は全額利用者様の負担となりますが、個人契約ですのでサービス時間や内容をお客様の都合に合わせて自由に決める事ができます。また、介護保険サービスと併せてご利用いただくことで、より快適な生活を送ることができます。

  • 利用できる方

 ・介護保険で非該当になった方、弊社とサービスの契約をしている方等、どなたでもご利用できます。

  • 利用できる範囲

  ◆生活援助◆
  炊事、掃除、洗濯、買物、薬の受け取り、内窓や外窓拭き、草花の手入れ
  庭等の草取り、ペットの世話、季節目での片づけ、趣味や外出のお手伝い等

  ◆身体介護◆
  食事、入浴、清拭、排泄介助、体位交換、整容、外出時の付き添い、院内での付き添い等

  ◆対象外事項◆
  専門的な技術を要する内容のサービス、医療行為、危険を伴う内容のサービス

  • 利用料金

 ・家事援助サービス 1時間1300円(税別)
 ・身体介護サービス 1時間1400円(税別)
 ・交通費 往復300円

※介護保険外サービスは1時間以上からお受けしております。1時間以上は15分刻みでのご利用が可能です。
 尚、当社の介護保険サービス後に継続して自費サービスを利用する場合、交通費の請求はございません。

当社は、お客様ご本人からの自己情報の開示、訂正、削除等のお求めがあった場合は、確実に応じます。


バナースペース

有限会社ライフアート

〒040-0073
函館市宮前町3-6

TEL 0138-62-2226
FAX 0138-62-2227